(青少年有害情報についての国民からの連絡の受付体制の整備) 第二十二条 特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して発信が行われた青少年有害情報について、国民からの連絡を受け付けるための体制を整備するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗