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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第二十三条 (青少年閲覧防止措置に関する記録の作成及び保存)

平成二十年法律第七十九号法律
(青少年閲覧防止措置に関する記録の作成及び保存)

第二十三条

特定サーバー管理者は、青少年閲覧防止措置をとったときは、当該青少年閲覧防止措置に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。

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