(青少年閲覧防止措置に関する記録の作成及び保存) 第二十三条 特定サーバー管理者は、青少年閲覧防止措置をとったときは、当該青少年閲覧防止措置に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗