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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第二十一条 (青少年有害情報の発信が行われた場合における特定サーバー管理者の努力義務)

平成二十年法律第七十九号法律
(青少年有害情報の発信が行われた場合における特定サーバー管理者の努力義務)

第二十一条

特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して他人により青少年有害情報の発信が行われたことを知ったとき又は自ら青少年有害情報の発信を行おうとするときは、当該青少年有害情報について、インターネットを利用して青少年による閲覧ができないようにするための措置(以下「青少年閲覧防止措置」という。)をとるよう努めなければならない。

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