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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第十八条 (インターネット接続機器の製造事業者の義務)

平成二十年法律第七十九号法律
(インターネット接続機器の製造事業者の義務)

第十八条

インターネットと接続する機能を有する機器であって青少年により使用されるもの(以下この条及び次条において「インターネット接続機器」という。)を製造する事業者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを組み込むことその他の方法により青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を容易にする措置を講じた上で、インターネット接続機器を販売しなければならない。ただし、青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合として政令で定める場合は、この限りでない。

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