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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第十二条 (関係者の努力義務)

平成二十年法律第七十九号法律
(関係者の努力義務)

第十二条

青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者その他の関係者は、その事業等の特性に応じ、インターネットを利用する際における青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得のための学習の機会の提供、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及のための活動その他の啓発活動を行うよう努めるものとする。

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