(特定社会基盤事業者の指定基準)
第二条
法第五十条第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定社会基盤事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
- 一前条第一号に掲げる事業次のいずれかの事業を経営する者であること。
- イ給水人口が百万人を超える水道事業
- ロ一日に給水することができる最大の水量が五十万立方メートルを超える水道用水供給事業
- イ
- 二前条第二号に掲げる事業当該事業を行う者であって、その経営する当該事業に係る路線の営業キロ程の合計が千キロメートル以上であるものであること。
- 三前条第三号に掲げる事業当該事業を行う者であって、次に掲げる要件の全てに該当するものであること。
- イその保有する事業用自動車の台数が五千台以上であること。
- ロその経営する当該事業が前年度における貨物の輸送実績からみて全国各地への貨物の輸送を行うことができると認められるものであること。
- イ
- 四前条第四号に掲げる事業当該事業を行う者であって、次に掲げる要件の全てに該当するものであること。
- イ当該事業を行う全ての者による貨物の前年における輸送量の合計のうちに当該事業を行う者による貨物の前年における輸送量の占める割合が十パーセント以上であること。
- ロ当該事業を行う全ての者が運航する船舶の隻数の合計のうちに当該事業を行う者が運航する船舶の隻数の占める割合が十パーセント以上であること。
- イ
- 五前条第五号に掲げる事業当該事業を行う者であって、特定港湾におけるコンテナ埠頭においてコンテナ貨物を取り扱うものであること。
- 六前条第六号に掲げる事業当該事業を行う者(特定本邦航空運送事業者(航空法施行規則第二百四十条第一項第二号に規定する特定本邦航空運送事業者をいう。以下この号において同じ。)に限る。)であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
- イ全ての特定本邦航空運送事業者による国際航空運送事業における前年度の運航回数の合計のうちに当該事業を行う者による国際航空運送事業における前年度の運航回数の占める割合が二十五パーセント以上であること。
- ロ全ての特定本邦航空運送事業者による国内定期航空運送事業における前年度の運航回数の合計のうちに当該事業を行う者による国内定期航空運送事業における前年度の運航回数の占める割合が二十五パーセント以上であること。
- イ
- 七前条第七号に掲げる事業特定空港において当該事業を行う者(国土交通大臣を除く。)であること。