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国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令
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国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第三条 (特定社会基盤事業者の指定の通知)
令和五年国土交通省令第六十二号
府省令
(特定社会基盤事業者の指定の通知)
第三条
法
第五十条第二項
の規定による特定社会基盤事業者の指定の通知は、
様式第一
による指定通知書によって行うものとする。
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この条文が参照している条文
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第50条
様式第一
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