(特定社会基盤事業者の指定基準) 第二条 法第五十条第一項の主務省令で定める基準は、預金保険法第三十四条に規定する業務を行う事業については、同条の規定に基づきその事業を行う者であることとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗