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内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令 第五条 (特定社会基盤事業者の名称等の変更の届出)

令和五年内閣府・農林水産省令第四号府省令
(特定社会基盤事業者の名称等の変更の届出)

第五条

第五十条第三項の規定による特定社会基盤事業者の名称又は住所の変更の届出は、様式第二による名称等変更届出書によって行わなければならない。

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