(特定社会基盤事業者の指定基準)
第二条
法第五十条第一項の主務省令で定める基準は、労働金庫法第五十八条第一項及び第五十八条の二第一項(第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定に基づき行うものについては、その事業を行う者(同項の規定によりこれらの号に掲げる業務を併せ行うことができる者に限る。)であることとする。
法第五十条第一項の主務省令で定める基準は、労働金庫法第五十八条第一項及び第五十八条の二第一項(第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定に基づき行うものについては、その事業を行う者(同項の規定によりこれらの号に掲げる業務を併せ行うことができる者に限る。)であることとする。