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内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令 第三条 (特定社会基盤事業者の指定の通知)

令和五年内閣府・財務省・農林水産省令第二号府省令
(特定社会基盤事業者の指定の通知)

第三条

第五十条第二項の規定による特定社会基盤事業者(前条に規定する特定社会基盤事業を行う者に限る。以下同じ。)の指定の通知は、様式第一による指定通知書によって行うものとする。

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