(特定社会基盤事業者の指定基準)
第二条
法第五十条第一項の主務省令で定める基準は、電子債権記録業については、電子記録債権法第五十一条第一項の指定を受けてその事業を行う者(直近の三事業年度の末日における電子記録債権(同法第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。)の残高の平均が一兆円未満である者を除く。)であることとする。
法第五十条第一項の主務省令で定める基準は、電子債権記録業については、電子記録債権法第五十一条第一項の指定を受けてその事業を行う者(直近の三事業年度の末日における電子記録債権(同法第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。)の残高の平均が一兆円未満である者を除く。)であることとする。