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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第十四条 (仮払金の払戻しの基準となる額の計算方法)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(仮払金の払戻しの基準となる額の計算方法)

第十四条

第五十六条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、同条第一項及び第二項の規定による保険金の額に対応する各元本の額のうち普通貯金に係る元本の額の合計額とする。

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