(保険金額の計算上除かれる決済用貯金)
第十四条の二
法第五十六条の二第一項に規定する政令で定める決済用貯金は、決済用貯金(法第五十一条の二第一項に規定する決済用貯金をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる貯金に該当するものとする。
- 一他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している貯金
- 二預金等に係る不当契約の取締に関する法律第二条第一項又は第二項の規定に違反してされた契約に基づく貯金
法第五十六条の二第一項に規定する政令で定める決済用貯金は、決済用貯金(法第五十一条の二第一項に規定する決済用貯金をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる貯金に該当するものとする。