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農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第九条 (勘定間の繰入れ)

平成二十三年内閣府・財務省・農林水産省令第一号府省令
(勘定間の繰入れ)

第九条

機構は、法附則第二十三条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 繰入れを必要とする理由
  2. 農水産業協同組合貯金保険法第四十一条に規定する一般勘定から震災特例勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠
  3. その他法附則第二十三条の認可に係る審査をするため参考となるべき事項

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