条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第八条 (利益及び損失の処理)

平成二十三年内閣府・財務省・農林水産省令第一号府省令
(利益及び損失の処理)

第八条

機構は、震災特例勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2機構は、震災特例勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令第八条(利益及び損失の処理)について教えてください」と聞く
← 第七条(区分経理) 農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令 目次 第九条(勘定間の繰入れ) →