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農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第七条 (区分経理)

平成二十三年内閣府・財務省・農林水産省令第一号府省令
(区分経理)

第七条

機構は、震災特例勘定において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、震災特例勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日(震災特例勘定の廃止の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより整理することができる。

2機構が震災特例業務を行う場合には、農水産業協同組合貯金保険法施行規則第三条中「及び危機対応勘定(法第百五条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第百五条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び震災特例勘定(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十二条に規定する震災特例勘定をいう。以下同じ。)」と、同令第六条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び震災特例勘定」とする。

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