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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第二条 (劣後特約付金銭消費貸借)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(劣後特約付金銭消費貸借)

第二条

第二条第七項第二号に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

  1. 担保が付されていないこと。
  2. その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。

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(法を適用しない農水産業協同組合)

法附則第二条第一項に規定する政令で定める農水産業協同組合は、次に掲げる農水産業協同組合とする。

  1. 機構の成立の際現に解散の議決をしている農水産業協同組合で法第四十九条第二項第二号に規定する認可を受けていないもの
  2. 機構の成立の際現に農業協同組合法第十条第一項第二号又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第二号若しくは第九十三条第一項第二号の事業に関し業務の停止の命令を受けている農水産業協同組合
  3. 前二号に掲げるもののほか、機構の成立の日前一年間において事業又は財産の状況が正常でなかつたと認められる農水産業協同組合で主務大臣が指定するもの
(法を適用しない漁業協同組合連合会)

農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する政令で定める漁業協同組合連合会は、次に掲げる漁業協同組合連合会とする。

  1. この政令の施行の際現に解散の議決をしている漁業協同組合連合会で農水産業協同組合貯金保険法第四十九条第二項第二号に規定する認可を受けていないもの
  2. この政令の施行の際現に水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第二号の事業に関し業務の停止の命令を受けている漁業協同組合連合会
  3. 前二号に掲げるもののほか、この政令の施行の日前一年間において事業又は財産の状況が正常でなかったと認められる漁業協同組合連合会で主務大臣が指定するもの
(法を適用しない農水産業協同組合)

農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する政令で定める農水産業協同組合は、次に掲げる農水産業協同組合とする。

  1. この政令の施行の際現に解散の議決をしている農水産業協同組合で農水産業協同組合貯金保険法第四十九条第二項第二号に規定する認可を受けていないもの
  2. この政令の施行の際現に農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号又は農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第十三条第一項第四号の事業に関し業務の停止の命令を受けている農水産業協同組合
  3. 前二号に掲げるもののほか、この政令の施行の日前一年間において事業又は財産の状況が正常でなかったと認められる農水産業協同組合で農林水産大臣及び内閣総理大臣が指定するもの

2内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

(経過措置)
附則

農水産業協同組合貯金保険法及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一号に規定する政令で定める日は、この政令による改正後の農水産業協同組合貯金保険法施行令(以下「新貯金保険法施行令」という。)第五条各号に掲げる日とする。

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