(劣後特約付金銭消費貸借)
第二条
法第二条第七項第二号に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
- 一担保が付されていないこと。
- 二その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。
法第二条第七項第二号に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
法附則第二条第一項に規定する政令で定める農水産業協同組合は、次に掲げる農水産業協同組合とする。
農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する政令で定める漁業協同組合連合会は、次に掲げる漁業協同組合連合会とする。
農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する政令で定める農水産業協同組合は、次に掲げる農水産業協同組合とする。
2内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
農水産業協同組合貯金保険法及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一号に規定する政令で定める日は、この政令による改正後の農水産業協同組合貯金保険法施行令(以下「新貯金保険法施行令」という。)第五条各号に掲げる日とする。