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会計法 第三十三条

昭和二十二年法律第三十五号法律

第三十三条

各省各庁の長は、債権の担保として徴するもののほか、法律又は政令の規定によるのでなければ、公有若しくは私有の現金又は有価証券を保管することができない。

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