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会計法 第三十二条
昭和二十二年法律第三十五号
法律
第三十二条
法令の規定により、国がなす納入の告知は、時効の更新の効力を有する。
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この条文を参照している条文
国民年金法 第102条
この条文が引用された裁判例
求償金
最高裁判所 昭和53年3月17日 昭和52(オ)1211
棄却
査定に対する異議控訴事件
名古屋高等裁判所 平成30年5月10日 平成29(ネ)696
不当利得返還請求事件
東京地方裁判所 平成23年6月27日 平成17(ワ)26475
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