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郵政民営化法 第百二条 (初年度の預金保険料)

平成十七年法律第九十七号法律
(初年度の預金保険料)

第百二条

郵便貯金銀行が、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十条第一項の規定により施行日を含む事業年度に納付する次の各号に掲げる保険料については同項ただし書の規定は適用しないものとし、その額については同法第五十一条第一項及び第五十一条の二第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。

  1. 一般預金等(預金保険法第五十一条第一項に規定する一般預金等をいう。以下この号において同じ。)に係る保険料施行日以後二月を経過する日までの間の各日(銀行法第十五条第一項に規定する休日を除く。次号において同じ。)における一般預金等の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、保険料率(預金保険法第五十一条第一項に規定する保険料率をいう。)を乗じて得た金額
  2. 決済用預金(預金保険法第五十一条の二第一項に規定する決済用預金をいう。以下この号において同じ。)に係る保険料施行日以後二月を経過する日までの間の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、同項に規定する率を乗じて得た金額

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