条文くん法令検索 AIに質問する

郵政民営化法 第百一条 (営業所の設置等の届出に関する特例)

平成十七年法律第九十七号法律
(営業所の設置等の届出に関する特例)

第百一条

郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において、その支店その他の営業所として承継計画において定められたものについて、第百十二条第一項及び銀行法第八条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

2郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において、郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者として承継計画において定められたものについて、第百十二条第二項の規定による届出をしたものとみなす。

e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵政民営化法第百一条(営業所の設置等の届出に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百条(確定拠出年金運営管理業の登録に関する特例) 郵政民営化法 目次 第百二条(初年度の預金保険料) →