条文くん法令検索 AIに質問する

破産法 第九十二条 (保全管理命令に関する公告及び送達)

平成十六年法律第七十五号法律
(保全管理命令に関する公告及び送達)

第九十二条

裁判所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。

2保全管理命令、前条第四項の規定による決定及び同条第五項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

3第十条第四項の規定は、第一項の場合については、適用しない。

e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「破産法第九十二条(保全管理命令に関する公告及び送達)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第九十一条(保全管理命令) 破産法 目次 第九十三条(保全管理人の権限) →