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破産法 第九十三条 (保全管理人の権限)

平成十六年法律第七十五号法律
(保全管理人の権限)

第九十三条

保全管理命令が発せられたときは、債務者の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。ただし、保全管理人が債務者の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。

2前項ただし書の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

3第七十八条第二項から第六項までの規定は、保全管理人について準用する。

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