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商業登記規則 第百十七条 (破産に関する登記)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(破産に関する登記)

第百十七条

次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。

  1. 破産管財人に関する登記
  2. 破産法第九十一条第一項の規定による処分に関する登記

2登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。

  1. 破産手続開始の登記をしたとき前項第二号に掲げる登記
  2. 破産手続開始決定取消しの登記をしたとき破産手続開始の登記及び前項第一号に掲げる登記
  3. 破産法第二百十八条第一項の規定による破産手続の廃止の登記をしたとき前項第一号に掲げる登記
  4. 破産法第九十一条第一項の規定による処分の取消しの登記をしたとき前項第二号に掲げる登記
  5. 民事再生法第十一条第五項において準用する同条第一項の規定により再生計画認可の登記をしたとき前項第二号に掲げる登記
  6. 会社更生法第二百五十八条第七項において準用する同条第一項の規定により更生計画認可の登記をしたとき前項第二号に掲げる登記

3登記官は、次に掲げる場合には、登記記録を閉鎖しなければならない。

  1. 破産手続の終結の登記をしたとき。
  2. 破産法第二百十六条第一項又は第二百十七条第一項の規定による破産手続の廃止の登記をしたとき。

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