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商業登記規則 第百十八条 (過料事件の通知)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(過料事件の通知)

第百十八条

登記官は、過料に処せられるべき者があることを職務上知つたときは、遅滞なくその事件を管轄地方裁判所に通知しなければならない。

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