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商業登記規則 第七条 (管轄転属の場合の措置)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(管轄転属の場合の措置)

第七条

附則第二条指定登記所であつて、電子情報処理組織指定登記所以外の登記所(以下「電子情報処理組織未指定登記所」という。)である甲登記所の管轄地の一部が、附則第二条の指定がされていない登記所(以下「附則第二条未指定登記所」という。)であつて、電子情報処理組織指定登記所である乙登記所の管轄に転属したときは、乙登記所は、甲登記所から移送を受けた印鑑ファイルの記録を磁気ディスクに記録しなければならない。

2前項の場合には、旧規則第百八条第四項及び第五項の規定は適用しない。

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(改製前の登記簿等に関する経過措置)
附則

整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けた事務のうち、附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)に関する事務及び附則第四条第一項の規定による磁気ディスクへの記録を終えていないものについての印鑑に関する事務(次項の事務を除く。)は、整備法第五十三条第二項、第五項及び第六項並びに附則第五条第一項、第二項及び第四項並びに前条第一項の規定の適用については、整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けていない事務とみなす。

2整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けた事務のうち、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものについて、附則第四条第一項ただし書の規定により書面を作成した場合における印鑑に関する事務については、商業登記規則の一部を改正する省令(平成十年法務省令第二十九号)附則第五条第二項及び第六条第二項の規定を準用する。

3第一項の規定は、整備法第五十三条第四項の規定により同条第二項の指定を受けたものとみなされる事務のうち、電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿に関する事務について準用する。

(法人等の登記に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にされている次に掲げる登記は、登記官が職権で抹消する記号を記録しなければならない。

  1. 船主相互保険組合、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、相互会社、外国相互会社、特定目的会社(特例旧特定目的会社(整備法第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社をいう。次条において同じ。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)、たばこ耕作組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、漁船保険組合、漁業信用基金協会、輸出水産業組合、漁業共済組合、漁業共済組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、中小企業等協同組合、輸出組合、輸入組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、鉱工業技術研究組合、農住組合又は防災街区計画整備組合の参事その他の代理人の共同代理に関する規定の登記
  2. 弁護士法人、司法書士法人、土地家屋調査士法人、監査法人、船主相互保険組合、投資法人、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、相互会社、特定目的会社、行政書士法人、税理士法人、酒類業組合、酒類業組合連合会、酒類業組合中央会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、社会保険労務士法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、輸出水産業組合、森林組合、森林組合連合会、中小企業等協同組合、輸出組合、輸入組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、鉱工業技術研究組合、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、特許業務法人、内航海運組合又は内航海運組合連合会を代表する者の共同代表に関する規定の登記
  3. 協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。)又は特定目的会社の優先出資に係る登録機関の名称及び住所並びに営業所の登記
  4. 相互会社の重要財産委員会を置く旨及び重要財産委員の氏名の登記
  5. 相互会社の委員会等設置相互会社である旨の登記
  6. 特定目的会社の特定出資一口の金額の登記
  7. 会員商品取引所を代表する者の代表権の範囲又は制限に関する定めの登記

2登記官は、相互会社について、職権で、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる登記をしなければならない。

  1. 特別取締役による議決の定めがある旨及び特別取締役の氏名の登記(当該相互会社について第一項第四号に掲げる登記がある場合に限る。)
  2. 委員会設置会社である旨の登記(当該相互会社について第一項第五号に掲げる登記がある場合に限る。)

3登記官は、整備法第二百十四条第二十三項、第二百十六条第六十一項、第二百二十一条第五十二項若しくは第二百三十三条第十九項又は前項の規定により職権で登記をするときは、登記記録に整備法又はこの省令の規定により記録した旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。

4登記官は、整備法第百九十四条第二十四項、第百九十八条第二十二項、第二百十六条第五十八項、第二百二十一条第四十九項、第二百三十三条第十八項、第三百五十条第二十五項、第三百五十四条第二十四項、第三百七十条第十五項、第三百九十四条第七項、第三百九十七条第十八項、第四百六条第十六項、第四百十四条第十八項又は第四百十九条第十四項の規定により職権で参事その他の代理人の登記(第一項第一号に掲げる登記を除く。)を移記するときは、本店又は主たる事務所の所在地における登記の登記記録にあっては整備法の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録し、登記官の識別番号を記録しなければならない。

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