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商業登記規則 第八条

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令

第八条

附則第二条指定登記所であつて、電子情報処理組織未指定登記所である甲登記所の管轄地の一部が、附則第二条未指定登記所であつて、電子情報処理組織未指定登記所である乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、転属した部分に関する印鑑ファイルの記録(新規則第九条の二第一項により記録したものを除く。)に係る印鑑及び印鑑届出事項を記載した書面を乙登記所に送付し、印鑑ファイルにその旨を記録しなければならない。

2乙登記所が前項の規定による送付を受けた書面は、提出のあつた印鑑紙とみなす。

3第一項の場合には、新規則第十一条第一項の規定中印鑑ファイルの記録の移送に関する部分及び同条第七項の規定は適用しない。

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(特定指定登記所の指定に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に存する旧商業登記規則第百十六条の二第一項の指定は、新商業登記規則第百一条第一項の指定とみなす。

附則

附則第四条の規定は、特例旧特定目的会社が整備法第二百三十四条第二項の規定により新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行う旨の社員総会の決議をした場合の当該特例旧特定目的会社についてする設立の登記及び解散の登記について準用する。

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