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破産法 第二百十六条 (破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定)

第二百十六条

裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。

2前項の規定は、破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があった場合には、適用しない。

3裁判所は、第一項の規定により破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告し、かつ、これを破産者に通知しなければならない。

  1. 破産手続開始の決定の主文
  2. 破産手続廃止の決定の主文及び理由の要旨

4第一項の規定による破産手続廃止の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

6第三十一条及び第三十二条の規定は、第一項の規定による破産手続廃止の決定を取り消す決定が確定した場合について準用する。

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国税不服審判所 裁決

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