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破産法 第二百十五条

平成十六年法律第七十五号法律

第二百十五条

第二百一条第七項の規定による配当額の通知を発した後(簡易配当にあっては第二百五条において準用する第二百条第一項に規定する期間を経過した後、同意配当にあっては第二百八条第一項の規定による許可があった後)、新たに配当に充てることができる相当の財産があることが確認されたときは、破産管財人は、裁判所の許可を得て、最後配当、簡易配当又は同意配当とは別に、届出をした破産債権者に対し、この条の規定による配当(以下この条において「追加配当」という。)をしなければならない。破産手続終結の決定があった後であっても、同様とする。

2追加配当については、第二百一条第四項及び第五項、第二百二条並びに第二百三条の規定を準用する。この場合において、第二百一条第五項中「第一項の規定」とあるのは「第二百十五条第四項の規定」と、第二百二条第一号及び第二号中「前条第七項」とあり、並びに第二百三条中「第二百一条第七項」とあるのは「第二百十五条第五項」と読み替えるものとする。

3追加配当は、最後配当、簡易配当又は同意配当について作成した配当表によってする。

4破産管財人は、第一項の規定による許可があったときは、遅滞なく、追加配当の手続に参加することができる破産債権者に対する配当額を定めなければならない。

5破産管財人は、前項の規定により定めた配当額を、追加配当の手続に参加することができる破産債権者(第二項において読み替えて準用する第二百一条第五項の規定により追加配当を受けることができない破産債権者を除く。)に通知しなければならない。

6追加配当をした場合には、破産管財人は、遅滞なく、裁判所に書面による計算の報告をしなければならない。

7前項の場合において、破産管財人が欠けたときは、当該計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の破産管財人がしなければならない。

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