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破産法 第二百三条 (破産管財人に知れていない財団債権者の取扱い)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産管財人に知れていない財団債権者の取扱い)

第二百三条

第二百一条第七項の規定による配当額の通知を発した時に破産管財人に知れていない財団債権者は、最後配当をすることができる金額をもって弁済を受けることができない。

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