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破産法 第二百二条 (配当額の供託)

平成十六年法律第七十五号法律
(配当額の供託)

第二百二条

破産管財人は、次に掲げる配当額を、これを受けるべき破産債権者のために供託しなければならない。

  1. 異議等のある破産債権であって前条第七項の規定による配当額の通知を発した時にその確定に関する破産債権査定申立てに係る査定の手続、破産債権査定異議の訴えに係る訴訟手続、第百二十七条第一項若しくは第百二十九条第二項の規定による受継があった訴訟手続又は同条第一項の規定による異議の主張に係る訴訟手続が係属しているものに対する配当額
  2. 租税等の請求権又は罰金等の請求権であって前条第七項の規定による配当額の通知を発した時に審査請求、訴訟(刑事訴訟を除く。)その他の不服の申立ての手続が終了していないものに対する配当額
  3. 破産債権者が受け取らない配当額

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