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破産法 第百四十八条 (財団債権となる請求権)

平成十六年法律第七十五号法律
(財団債権となる請求権)

第百四十八条

次に掲げる請求権は、財団債権とする。

  1. 破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
  2. 破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権
  3. 破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権及び第九十七条第五号に掲げる請求権を除く。)であって、破産手続開始当時、まだ納期限の到来していないもの又は納期限から一年(その期間中に包括的禁止命令が発せられたことにより国税滞納処分をすることができない期間がある場合には、当該期間を除く。)を経過していないもの
  4. 破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権
  5. 事務管理又は不当利得により破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権
  6. 委任の終了又は代理権の消滅の後、急迫の事情があるためにした行為によって破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権
  7. 第五十三条第一項の規定により破産管財人が債務の履行をする場合において相手方が有する請求権
  8. 破産手続の開始によって双務契約の解約の申入れ(第五十三条第一項又は第二項の規定による賃貸借契約の解除を含む。)があった場合において破産手続開始後その契約の終了に至るまでの間に生じた請求権

2破産管財人が負担付遺贈の履行を受けたときは、その負担した義務の相手方が有する当該負担の利益を受けるべき請求権は、遺贈の目的の価額を超えない限度において、財団債権とする。

3第百三条第二項及び第三項の規定は、第一項第七号及び前項に規定する財団債権について準用する。この場合において、当該財団債権が無利息債権又は定期金債権であるときは、当該債権の額は、当該債権が破産債権であるとした場合に第九十九条第一項第二号から第四号までに掲げる劣後的破産債権となるべき部分に相当する金額を控除した額とする。

4保全管理人が債務者の財産に関し権限に基づいてした行為によって生じた請求権は、財団債権とする。

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