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破産法 第百三条 (破産債権者の手続参加)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産債権者の手続参加)

第百三条

破産債権者は、その有する破産債権をもって破産手続に参加することができる。

2前項の場合において、破産債権の額は、次に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 次に掲げる債権破産手続開始の時における評価額
    1. 金銭の支払を目的としない債権
    2. 金銭債権で、その額が不確定であるもの又はその額を外国の通貨をもって定めたもの
    3. 金額又は存続期間が不確定である定期金債権
  2. 前号に掲げる債権以外の債権債権額

3破産債権が期限付債権でその期限が破産手続開始後に到来すべきものであるときは、その破産債権は、破産手続開始の時において弁済期が到来したものとみなす。

4破産債権が破産手続開始の時において条件付債権又は将来の請求権であるときでも、当該破産債権者は、その破産債権をもって破産手続に参加することができる。

5第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権をもって破産手続に参加するには、共助実施決定(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定をいう。第百三十四条第二項において同じ。)を得なければならない。

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