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破産法 第百二条 (破産管財人による相殺)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産管財人による相殺)

第百二条

破産管財人は、破産財団に属する債権をもって破産債権と相殺することが破産債権者の一般の利益に適合するときは、裁判所の許可を得て、その相殺をすることができる。

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