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破産法 第百四十九条 (使用人の給料等)

平成十六年法律第七十五号法律
(使用人の給料等)

第百四十九条

破産手続開始前三月間の破産者の使用人の給料の請求権は、財団債権とする。

2破産手続の終了前に退職した破産者の使用人の退職手当の請求権(当該請求権の全額が破産債権であるとした場合に劣後的破産債権となるべき部分を除く。)は、退職前三月間の給料の総額(その総額が破産手続開始前三月間の給料の総額より少ない場合にあっては、破産手続開始前三月間の給料の総額)に相当する額を財団債権とする。

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