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預金保険法 第百二十八条 (資産価値の減少防止のための資金の貸付け)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(資産価値の減少防止のための資金の貸付け)

第百二十八条

第六十九条の三(第三項及び第四項を除く。)の規定は、同条第一項各号に掲げる者(同項第一号に掲げる者にあつては、破産手続開始、更生手続開始若しくは再生手続開始の申立て又は特別清算開始の命令があつた後に限り、同項第二号から第八号までに掲げる者にあつては特定認定に係る金融機関等を除く。)からその保有する貸付債権その他の資産の価値の減少を防止するために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該決済債務に係る第五十四条の二第一項の規定及び同条第二項において準用する第五十四条第三項の規定により計算した保険金の額の合計額に達するまでを限り」とあるのは、「その必要の限度において」と読み替えるものとする。

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