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預金保険法施行令 第二十九条の三十九 (特定再承継金融機関等に対する組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(特定再承継金融機関等に対する組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)

第二十九条の三十九

第二十九条の二十六の規定は、法第百二十六条の三十八第七項において法第六十八条の三第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十九条の二十六第二号中「法第百二十六条の三十一において準用する法第六十八条の三第一項」とあるのは「法第百二十六条の三十八第七項において準用する法第六十八条の三第一項」と、「法第百二十六条の三十一において読み替えて準用する法第六十四条の二第六項」とあるのは「法第百二十六条の三十八第七項において読み替えて準用する法第六十四条の二第六項」と、「法第百二十六条の三十一において読み替えて準用する法第六十四条の二第五項」とあるのは「法第百二十六条の三十八第七項において読み替えて準用する法第六十四条の二第五項」と読み替えるものとする。

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