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預金保険法施行令 第二十九条の四十 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助について準用する法の規定の読替え)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助について準用する法の規定の読替え)

第二十九条の四十

法第百二十六条の三十八第六項のあつせん、同条第一項の規定による申込み、同条第五項において準用する法第百二十六条の二十九第一項の認定又は法第百二十六条の三十八第六項のあつせんを受けた金融機関等又は特定持株会社等、特定再承継金融機関等(同条第一項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下この条において同じ。)、特定再承継(法第百二十六条の三十八第二項に規定する特定再承継をいう。)のための機構による特定資金援助及び当該特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を受けた特定再承継金融機関等(当該特定優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関等を含む。)又は特定再承継特定持株会社等(同条第七項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう。)について、同条第七項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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