(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助について準用する法の規定の読替え)
第二十九条の三十六
法第百二十六条の三十八第一項の規定による申込み及び同条第五項において準用する法第百二十六条の二十九第一項の認定について、法第百二十六条の三十八第五項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百二十六条の三十八第一項の規定による申込み及び同条第五項において準用する法第百二十六条の二十九第一項の認定について、法第百二十六条の三十八第五項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。