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預金保険法施行令 第一条 (定義)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(定義)

第一条

この政令において「金融機関」、「預金等」、「長期信用銀行債等」、「預金者等」、「銀行持株会社等」、「銀行等」、「優先株式等」、「優先株式」、「劣後特約付社債」、「優先出資」、「株式等」、「優先株式等の引受け等」又は「株式等の引受け等」とは、預金保険法(以下「法」という。)第二条に規定する金融機関、預金等、長期信用銀行債等、預金者等、銀行持株会社等、銀行等、優先株式等、優先株式、劣後特約付社債、優先出資、株式等、優先株式等の引受け等又は株式等の引受け等をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十条の改正規定は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第百三十三号。附則第四条において「預金保険法一部改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年六月三十日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、信託法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、附則第九条及び第十条の規定は公布の日から、附則第十二条の規定(預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第三条第八号の改正規定に限る。)及び附則第十三条の規定(農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第六条第八号の改正規定に限る。)は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

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