(長期信用銀行債等) 第一条の二 法第二条第二項第五号に規定する政令で定めるものは、債券が発行されるもので当該債券の発行時において当該債券の応募者と当該債券の発行者との間で内閣府令・財務省令で定めるところにより当該債券に係る保護預り契約がされているものとする。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗