条文くん法令検索 AIに質問する

預金保険法施行令 第一条の二 (長期信用銀行債等)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(長期信用銀行債等)

第一条の二

第二条第二項第五号に規定する政令で定めるものは、債券が発行されるもので当該債券の発行時において当該債券の応募者と当該債券の発行者との間で内閣府令・財務省令で定めるところにより当該債券に係る保護預り契約がされているものとする。

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預金保険法施行令第一条の二(長期信用銀行債等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(定義) 預金保険法施行令 目次 第一条の三(劣後特約付社債) →