条文くん法令検索 AIに質問する

預金保険法施行規則 第一条 (保護預り契約の内容)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(保護預り契約の内容)

第一条

預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号。以下「令」という。)第一条の二に規定する内閣府令・財務省令で定める保護預り契約は、債券の購入者が債券の購入と同時に当該債券を当該債券の発行者に預入し、かつ、償還、乗換、預替え又は買取りの場合を除き当該債券の払出しを請求することができない旨を含むものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、会社法の施行の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預金保険法施行規則第一条(保護預り契約の内容)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

預金保険法施行規則 目次 第一条の二(業務方法書の記載事項) →