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預金保険法施行令 第二十九条の三十 (追加的特定資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(追加的特定資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)

第二十九条の三十

第二十九条の二十五の規定は、法第百二十六条の三十二第四項において法第六十八条の二第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十九条の二十五第二号中「法第百二十六条の三十一」とあるのは、「法第百二十六条の三十二第四項」と読み替えるものとする。

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