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預金保険法施行令 第十四条の五 (追加資金援助に係る取得優先株式等の規定の準用)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(追加資金援助に係る取得優先株式等の規定の準用)

第十四条の五

第十三条の二の規定は、法第六十九条第四項において法第六十四条の二第五項(法第六十八条の二第五項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第十三条の二第一項並びに第二項第一号及び第二号中「法第六十四条第一項」とあるのは、「法第六十九条第四項において準用する法第六十四条第一項」と読み替えるものとする。

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