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預金保険法施行規則 第三十五条の十二 (特定負担金を納付する金融機関等)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(特定負担金を納付する金融機関等)

第三十五条の十二

第百二十六条の三十九第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める者は、金融機関等子法人等でない者とする。

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