(特定負担金納付の際の提出書類) 第三十五条の十一 法第百二十六条の三十九第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、別紙様式第三による特定負担金計算書とする。 e-Gov法令検索で第三十五条の十一を開く ↗