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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第八十一条 (業務報告書等)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(業務報告書等)

第八十一条

第五十一条第一項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書に分けて、別紙様式第一号により作成し、当該期間経過後三月以内に主務大臣等に提出しなければならない。

2第五十一条第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書に分けて、別紙様式第二号により作成し、事業年度経過後三月以内に主務大臣等に提出しなければならない。

3第五十一条第二項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況について、中間事業概況書及び中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第三号により作成し、当該期間経過後三月以内に主務大臣等に提出しなければならない。

4第五十一条第二項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第四号により作成し、事業年度経過後三月以内に主務大臣等に提出しなければならない。

5商工組合中央金庫は、やむを得ない理由により前各項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ主務大臣等の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

6商工組合中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

7主務大臣等は前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫が第五項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

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