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長期信用銀行法施行規則 第二十三条 (廃業及び解散等の認可の申請)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(廃業及び解散等の認可の申請)

第二十三条

長期信用銀行は、銀行法第三十七条第一項の規定による長期信用銀行の業務の廃止、合併又は解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 長期信用銀行の業務の廃止又は解散
    1. 理由書
    2. 株主総会の議事録
    3. 最近の日計表
    4. 資産及び負債の内容を明らかにした書面
    5. 債権債務の処理の方法を記載した書面
  2. 合併
    1. 第二十一条第一項各号(第九号、第九号の二及び第十号を除く。)に掲げる書面
    2. 合併後存続する会社又は合併により設立される会社の定款並びに取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書
    3. 合併後存続する会社又は合併により設立される会社が会計参与設置会社である場合には、当該会社の会計参与の履歴書
    4. 債権債務の処理の方法を記載した書面

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