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信用金庫法施行規則 第百三十六条 (事業の一部の廃止及び解散の認可の申請等)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(事業の一部の廃止及び解散の認可の申請等)

第百三十六条

金庫は、銀行法第三十七条第一項の規定による金庫の事業の一部の廃止又は解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 総会の議事録
  3. 資産及び負債の内容を明らかにした書面
  4. 債権債務の処理の方法を記載した書面
  5. 総代会を設けている金庫が解散する場合には、法第四十九条第六項の規定による通知の状況を記載した書面、法第五十条第一項の規定に基づき招集された総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録
  6. その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

2金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 当該金庫の事業の一部の廃止又は解散が、当該金庫の業務及び財産の状況に照らし、やむを得ないものであること。
  2. 当該金庫の事業の一部の廃止又は解散が、会員その他の顧客に著しい影響を及ぼさないものであること。

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